きょうされん熊本支部Webサイト
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[ 14/03/31 ] 熊本支部第14回定期総会のご案内
きょうされん熊本支部の第14回支部総会のお知らせです。
下記の日程で行われます。特に、今回の定期総会は、15周年を1年後に控え、2016年度には、初めて第39回きょうされん全国大会をこの熊本で開催することになり、その準備を含め非常に大切な総会になります。また障害者権利条約が2月19日に発効し国内法となりました。権利条約に沿った施策を実現するために、熊本県の遅れた障害者施策(地域活動支援センターⅢ型の助成金全国最低など)をなんとしても全国並みに引き上げること、障害を持つ人たちが「この国に生まれたるの不幸」の上に、[この熊本県に生まれたるの不幸]とならないよう奮闘しなければなりません。
支部会員に限らず、参加ご希望の方は、支部事務局あてに申し込みしてください。支部事務局FAX 番号は、096-284-5878です。(文責・上野)
きょうされん熊本支部 支部長 山下順子
第14回定期総会のご案内・大切なお願い
以下の日程で、第14回支部定期総会を開催いたしますので、ご都合を調整し出席して
ただきますようお願い申し上げます。また、開催に向けて会員の皆さまに大切なお願いが
ありますので、よく読んで支部総会に備えてください。
記
日 時 : 4月29日(火・祝) 9:30受付開始16:00終
会 場 : 富合町公民館ホール(アスパル富合)
〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤400 ℡096-357-4580
支部総会代議員について
1・総会代議員をすべての会員・事業所で選出してください。
1会員2名 1名は役職員・保護者、もう1名は、利用者。
2・選出した代議員を4月11日(金)までに支部事務局へ別紙に記入しFAXで報告してください。
3・総会は、この1年間の支部としての活動の振り返り(総括)・決算の承認及び2013年度の活動の方針と予算を決めるなど、支部で年1回の最も重要な集まりです。すべての会員が代議員を選出し出席することになっています。
支部総会への参加について
4・総会には、代議員の他に、すべての職員や利用者、保護者、賛助会員が参加できます。
全員参加の総会を目指しています。
来年度支部役員選出について
5・総会では、支部役員の選出をします。支部役員に立候補したい方は、事前に会員施設長を通じて、支部長または事務局長へ届けてください。形式は問いません。(正式には当日支部総会時、選挙管理委員会で受け付けます)
役員 - 支部長1名、副支部長5名、事務局長1名、事務局次長3名、監事2名
6・会員事業所の施設長・代表は、すべて運営委員となります。したがって役員として選出される条件を持っていることになります。
つばさ会役員選出について
7・利用者部会(つばさ会)の運営委員は、会員事業所の利用者で構成され、運営委員として活動をともにしたいと思う方が誰でも立候補できます。
利用者部会(つばさ会)の役員は、運営委員のうち運営委員会で候補を選出し、総会で紹介します。
全国総会代議員の選出について
8・全国総会(5月28日)の代議員は、5名。うち1名は利用者部会で選出。
会場は、東京。翌日29日は、国会請願行動(熊本県選出すべての国会議員を訪問)にも参加します。
ご希望の方は、会員事業所の施設長を通じて事前に支部長または事務局長へ届けてください。形式は問いません。(正式には支部総会当日、選挙管理委員会で受け付けます)
総会内容について(午前9時30分受付~午後4時)
1・開会あいさつ(支部長) 2・来賓あいさつ 3・利用者表彰
4・支部議案提案~事業報告、決算報告、事業計画、予算提案、支部役員選出、利用
者部会(つばさ会)役員承認、全国大会代議員選出
5・閉会あいさつ
6・記念講演 以上
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[ 14/03/04 ] KDFからの記念講演ご案内
KDF(くまもと障害フォーラム)の権利条約批准記念フォーラムのご案内です。
記念講演「権利条約批准後の課題について」
講師:藤井克徳(障害者政策委員会委員長代理・JDF幹事会議長)
リレートーク「自分の障がいを取り巻く課題・条約に期待すること」
日時:2014年3月16日(日)午後1時半~午後4時半
会場:熊本学園大学14号館1階高橋記念ホール
参加費:無料
主催:熊本障害フォーラム
連絡:事務局:電話096-366-3329 FAX:096-366-3359
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[ 14/03/04 ] 講演会のご案内
くまもと地域自治体研究所・きょうされん熊本支部共催の講演会です。
テーマ「障害者の雇用・所得保障と運動の課題」
講師:高林秀明 熊本学園大学社会福祉学部教授・きょうされん熊本支部顧問
日時:2014年3月14日(金)午後6時半~午後8時半
会場:ウエルパルくまもと大会議室
参加費:無料
*どなたでもご参加大歓迎
*連絡:電話096-284-5877 FAX:096-284-5878(きょうされん熊本支部)
電話096-383-3531 FAX:096-383-3531(くまもと地域自治体研究所)
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[ 14/01/06 ] あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
2014年元旦
きょうされん熊本支部顧問 上野修一
昨年は、大変激動の年であったと思います。消費税増税、社会保障圧縮、秘密保護法をはじめ沖縄の辺野古埋め立て逆転承認、靖国神社参拝、果ては集団的自衛権へと憲法9条のなし崩し的改憲へと、まったく戦前への回帰かと思われるような情勢を彷彿とさせるものでした。
熊本日日新聞の元旦号は「過去に学び、過去に回帰せず」との新年を迎えての社説です。抜粋して紹介します。『「アベノミクス」は本当に脱デフレと経済成長をもたらしてくれるのか。それが実現したとしても地方はますます疲弊することにならないか』と警鐘しています。
さらに、夏目漱石の言葉を引用し、『・・・けれどもその日本が今が今潰れるとか滅亡の憂き目にあうとかいう国柄でない以上は、そう国家国家と騒ぎまわる必要はないはずです』と。
『どうだろう。漱石の言葉が100年の時を超え、現在にも当てはまる警句に聞こえないだろうか。[アベノミクス]に始まり、特定秘密保護法、国家安全保障戦略に暮れた2013年。「安倍カラー」に染められたような1年を振り返る時、だんだんと「国家国家」という掛け声が大きくなっていった印象を持つ』
この社説を呼んで、私たちは、しっかり情勢を見極めていかないと後で後悔することになるとの思いがつのります。
さて、このようななかでも、障害者権利条約が国会で全員の賛成で採択され139番目の批准国になることは大きく評価されると思います。
この条約は憲法に次ぐ効果を持つ法律です。この条約に沿った国内法の改善へ向け、今年は頑張っていきたいと思います。
特に、年初めから、きょうされんでは、きょうされんの結集軸について協議が始まります。大事な協議事項だと思います。これから、きょうされんが、きょうされんとしてこの熊本で活動していく上で、しっかり軸に据えていかなければならない課題は何だろうか、みんなで協議していかねばなりません。
無認可作業所から、法定の事業所となり、従来の法人の事業所と肩を並べて活動することになる時、どう特色ある事業・運動を展開するか、みんなで考えていきましょう。
今年もよろしくお願いします。
追記:火の国のTOMO1月号に顧問名で私の挨拶が出ていますが、あれは正式のあいさつ文ではありません。挨拶文として描いたものではなく、片隅にヨット入れてと送ったものを挨拶として出されてしまい、あわてています。
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[ 13/10/02 ] あす3日から4日まで熊本版荒彫り塾開講
きょうされん熊本支部では、初めてですが、熊本版荒彫り塾を開講することになりました。
全国的には、きょうされんではすでに第4回生がもうすぐ卒業となります。
熊本で、これから支部を背負っていく人材の育成に取り組むことになったわけです。
支部も会員が70か所近くになるとなかなか手が届かない部分が出てまいります。
すべての支部会員まで方針が行き届き会員みんなで生き生きと活動を展開してゆけるようにと
今回募集したところ約10名の塾生が受講することになりました。
あす、阿蘇のYMCAで2日間しっかり学び、今後の支部活動に新風を吹き込んでくれるでしょう。
(記・上野)
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[ 13/08/07 ] 熊本支部として、要望書提出し、意見交換しました。
つばさ会が要望書提出の後、支部の要望書(下記参照)を知事あてに提出し、同日午前11時より、課長以下5人の担当書と意見交換しました。
熊本県知事 2013年7月吉日
蒲島 郁夫様 きょうされん 熊本支部
支部長 山下順子
障害福祉施策に関する要望書
1.障害者制度改革
障害者権利条約の批准に向けて、日本の制度が世界水準に追いつくように、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言並びに、障害者自立支援法意見訴訟原告団・弁護団と国の基本合意文書の内容を実現に向けて施策を進めていただくよう取り組むことを国へ要望してください。
「障害者差別解消法」が、直接差別だけでなく、間接差別や合理的配慮にも触れていくことが、障害者権利条約の批准に向けてより法整備をしていくことになります。このことを国へ要望してください。
2.福祉サービス等
計画相談支援の相談件数が多く、事業所が断らざるを得なかったり、受給者証発行までの期
間が大幅に長くなるために通所への意欲が低下するなど、適切なサービスに繋がらない当事者
が増えています。また、現在の相談希望件数をまともに受けていると当事者の暮らしの環境を
十分に整えていくことができません。支援者不足と事業採算の問題が浮き彫りになります。
県として、市町村間格差が生じないようにするための指導をどう考えていますか?
相談支援事業の設置数の少なさと相談件数の多さを勘案し、解決策をどう考えていますか?
セルフプランの導入について、考えはありますか?
グループホームの経営について、他の福祉サービスを複数経営している場合、小規模のグル
ープホームには専任の管理者では経営が成り立たない。兼務が可能だと考えるが、見解はどう
か?
グループホーム・ケアホームの新設について、アパートなど使用の場合、消防法や建築法、
事業指定要件などクリアするための初期費用に必要な負担が大きく、事業所にとって負担が多
すぎる。今後、新たに新設を考えるところがなくなっていくと考えるが、どう考えるか?初
期費用について補助金など県単独事業として検討できないか。創設等に係る経費の一部を補助
する事業等整備を図るとのことだが、具体化しているのでしょうか?
グループホームの日割報酬について、精神対象のGHなどは特に入院1ヵ月などよくあるこ
とだが、入院期間中の報酬はないうえ人件費支出は発生し続け、実に厳しい経営を強いられる。GHの報酬単価自体も低いため、資金の備えも難しい。これで、障害のある人の暮らしを充実していくことは、これまた困難な状況となる。家賃等の補助をすることにより社会的入院を抑制することができると思いますがどう考えますか?また、独自の補助を考えてください。
3.地域活動支援センター
地域活動支援センターの役割として、働く場だけでなく、居場所による安心感から社会参
加や働くことや暮らすことに関心を持っていくことができます。
市町村によっては、その必要性を認識し、設置する事を自治体が事業者へ勧めているとこ
ろもあります。
他県にあるように、実利用人数や運営補助増額など柔軟な取組みが進められると福祉サービスの利用が難しかったり、合わなかったりした方々の利用が促進されます。
県独自の市町村への指導を考えてください。
4.社会的事業所の創設
滋賀県や大阪府 面市が実施している「社会的事業所」(自治対による障害者の賃金補填と
事業所運営補助)の取組み状況を注視していきたいとKDFへの回答書にありますが、県と
しては、具体的にどのような見解でしょうか?
5.優先調達推進法
優先調達推進法が施行されますが、熊本県の各課の物品又は役務の調達内容を団体等に公
表してください。
事業所等の物品又は役務の受注について相談した場合や農業への事業化を進める相談等をした場合など、その内容に関連している各課等へ繋いでサポートしてください。
定期的に共同受注のあり方の検討会の機会を持ってください。
6.就労継続支援A型の週20時間減算による影響
精神の当事者は、常に安定して働くことが困難な方が多いうえ、受診という拘束時間もあります。また、発達障害等の方々も不安やこだわりなどの特性により日々状態が違う方々もいます。しかし、これらの人たちのニーズはA型への志向が大きいのが通常ですが、短時間減算とは別に、選択性はないのでしょうか。
見解をお聞かせ下さい。
特に精神の登録者が多い事業所には週20時間減算の対象としないなど、柔軟な解釈ができないでしょうか?例えば、登録者のうち50%が精神等の場合は減算要件を課さないなど。
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[ 13/08/07 ] 8/7つばさ会 熊本県へ要望書提出し懇談、くまモンと交流
きょうされん熊本支部つばさ会(利用者部会)は、熊本県知事宛要望書を提出しました。
午前10時より、下記の要望書を提出して、同日熊本県障害支援課と懇談しました。
午後は、県庁1階ロビーで人気者のくまモンが登場し一緒にくまモン体操や交流を行い楽しい時間を過ごしました。
熊本県(くまもとけん)知事(ちじ) 2013年7月吉日(きちじつ)
蒲(がま)島(しま) 郁夫(いくお)様(さま) きょうされん熊本(くまもと)支部(しぶ)
つばさ会(かい)(利用者(りようしゃ)部会(ぶかい))
会長(かいちょう) 長尾(ながお) 正一(しょういち)
障害(しょうがい)福祉(ふくし)施策(しさく)に関する(かん )要望書(ようぼうしょ)
1県政について
≪障(しょう)がいへの理解(りかい)・啓発(けいはつ)≫
・自分が住んでいる山間部では、精神障がいに対する偏見がまだまだ根強く、精神障がい者であることを公表しづらいのが現状です。犯罪を犯した容疑者に精神科への通院歴があれば、マスコミはその点を大きく取り上げ、精神障がい=犯罪者のような図式を作っているように感じられます。そのような風潮がなくならない限り、私は家族・親せき以外の見知らぬ人に自分が精神障がい者だとは言えません。精神障がい者に配慮した県政をお願いいたします。
・私たちが集めたあきかんが盗まれました。とても残念で、今後こういうことがないように注意します。しかし、障害者として、あきかんをもっていかれた方は許せません。もうしないでほしいです
・障がいがあってもなくても、困っている人がいたら助け合える社会になればいいと思います
・差別のない社会になってほしいと思います
・わたしたち障がい者の、みんなの声が聞きいれられるように願っています
・
≪雇用(こよう)≫
・行政の嘱託職員などに障がい者枠を作って、もっと多くの人を雇用して欲しいと思います。
・みんなが安心で未来に希望がもてる世の中にしてほしいと思います。
障(しょう)がいへの理解(りかい)及び(および)啓発(けいはつ)をより進め(すすめ)、障害(しょうがい)のある人(ひと)もない人(ひと)もともに生きる(いきる)熊本づくり(くまもとづくり)
条例(じょうれい)を活かして(いかして)、障(しょう)がいのある人(ひと)が普通(ふつう)に暮らせる(く )環境(かんきょう)や雇用(こよう)の機会(きかい)が充実(じゅうじつ)するように
してください。
2夢や希望について
≪就労(しゅうろう)≫
・一般就労したい
・技術をみにつけたい
・イラストレーターになりたい
・ゲームクリエーターになりたい
・いろいろなことに挑戦したい
・普通に仕事ができるようになりたいです
・仕事を長つづきさせたい
・男女差別をなくしてほしい
・今の事業所で、みんないい人ばかりで、一日一日成長できるようになりました。今からは、もっと自分自身ががんばれるように、みんなと成長していきたいです。
≪希望(きぼう)≫
・アイドル歌手になりたい
・結婚したい
・お金持ちになりたい
・プロ野球にいきたい
≪くらし≫
・病気が悪くならないように平和にくらしたいです
・静かでおだやかな生活
・たくさんの仲間に会いたいです
・けっこんして子供がほしい
・今の病気が少しでも軽くなり好きなものをたくさん食べたい。健康で家族にかけないで一生を終えるようになれたらいいな
・ひとり暮らしがしたい
・現状維持の生活が送れることを願っております
・夢も希望もありません
・私の夢は、今つきあっている彼氏と二人で暮らすことです。そのために、お金をためて、今のうち に家事をやりこなすようになりたいです
≪余暇(よか)≫
・旅行などしてみたい
・ふくおか、東京に行ってみたい
・スペシャルオリンピックスで世界大会に行きたいです
・オーロラを見に行きたいと思います
普通(ふつう)の夢(ゆめ)が叶えられる(かな )よう環境(かんきょう)を整えて(ととの )ください。
3制度や手続きのことで
≪法(ほう)制度(せいど)≫
・障害年金制度で厚生年金は3級まであるのに、基礎年金は2級までしかない
・精神障害者手帳だけ鉄道・航空運賃の割引の制度がないのはおかしい
・自動車税の減免制度が軽度の障害者には減免されないのはおかしい
・病院で、身体障害者には1割なのに知的障害者は1割にならないのはおかしい
・障がい者虐待防止法、まだまだ意識がうすい
・医療費を無料にしてほしい
・生活保護を受けているが、8千円以上の収入があると、自動的に市役所に差額を返さないといけないのをやめてほしい。給料はまるまるほしい。働いた分は全部もらいたいです。
・身体と療育と精神の人を比べると、精神だと限られた制度しか使えないから、同等のサービスが受けられるように、精神手帳のサービスを拡張してほしい
・年金や生活保護費がだんだん減らされていくことに不安を感じる
・障害年金だけでは、生活が不安定で特に食生活に困っています。また、同様に最低限必要な電家製品が購入できず非常にこまっており、仕事も探しますが改善を要望します
・障害者制度もいろいろあるが、タイプ別に分離して欲しい
・発達障害、PTSD,人格障害、ほか難病指定をされていない大変な病気や障害への保障の充実をしてほしい
・生活保護制度を利用できないことが困ります
・消費税が上がると困る
割引(わりびき)や減免(げんめん)が制度(せいど)や障害(しょうがい)種(しゅ)関係(かんけい)なく平等(びょうどう)に受けられる(う )ように国(くに)へ要望(ようぼう)してください。
普通(ふつう)の生活(せいかつ)を営める(いと )所得(しょとく)の保障(ほしょう)、または医療費(いりょうひ)負担(ふたん)や生活(せいかつ)保護(ほご)収入(しゅうにゅう)控除(こうじょ)の範囲(はんい)を
見直す(みなお )よう国(くに)へ要望(ようぼう)してください。
≪行政(ぎょうせい)手続き(てつづ )≫
・受給者証の切りかえの手続きがむずかしくなってよくわからない
・受給者証の更新が毎年あるので困ります
・障がい者手帳の更新でいちいち写真をとりにいくのが困る
・地域によって手帳が使えない
・体調が悪い時だけ家事や介助を頼みたい時があるが、事業所に頼むと実費負担がとても高い
・今は、障がい者の制度がありとてもありがたく思っています。30年前は、仕事や就職をするときにとても困りました
・運転免許更新の際に、統合失調症や重度の躁鬱病は更新できない欠格条項にあたるという病気への偏見が根強く残っていること。車がないと病院へも行けません。
・運転免許の更新のときに、手帳を提示しなきゃいけなくなると聞いたので、それが差別につながるんじゃないかと思うのでやめてほしい
・応益負担で困った
・いろいろな手続きが大変で困ります
一つ(ひと )一つ(ひと )の行動(こうどう)にエネルギー(えねるぎー)が人一倍(ひといちばい)かかるため、どこに住んで(す )どこに行って(い )も適切(てきせつ)なサポート(さぽーと)を受けながら(う )、困らないで(こま )手続き(てつづ )等(など)できる環境(かんきょう)を整(とと)えてください。
4公共施設をつかうとき
≪公共(こうきょう)交通(こうつう)機関(きかん)≫
・バスに乗った時、手帳を見せたら「あなたは普通でしょ」と疑われた
・さくらカードの使い方が難しい
・さくらカードってなに?
・さくらカードを使うとき、かんじの悪い運転手がいる
・おでかけパス券でJRがつかえない
・おでかけパス券があって、とても便利で病院と買い物などに行けるのが役に立っている
・おでかけパス券を見せた時に、バスの運転手から不しんな目つきでみられたことがある
・交通機関で県内だけでも無料だと助かる
・スロープ付きのバスを増やしてほしい
・バスのクーラーがアイドリングストップで止まるから、ずっとつけてほしい
・バスの中できをつかう
・バスの料金を無料にしてほしい
・バスカードが使えず、不足のお金を現金で支払うように言われた。運転手さんに新しいカードどうですかなど一言もなく、不親切で不愉快な思いをした
・手帳を使うときへんな顔をされる
・JRも割引をしてほしい
・JRで、割引のある通勤のための定期券がほしい
・電車も半額になるように
・JRも障害者手帳がつかえるようになるといいと思う
・タクシー料金が高いので下げてほしい
・新幹線で700系の車いす自由席が無いので障害者のことをもうちょっと考えてほしい
・優先席を使っていいのか迷う
障(しょう)がいの理解(りかい)がないために、嫌(いや)な思い(おもい)を経験(けいけん)することが多く(おおく)みな辛い(つらい)思い(おもい)をしていま
す。個々(ここ)の対応(たいおう)を全体(ぜんたい)の対応(たいおう)となるよう仕組み(しくみ)を考えて(かんがえて)ください。
熊本市(くまもとし)独自(どくじ)のさくらカード(かーど)やおでかけパス券(ぱすけん)を始め(はじめ)あらゆる割引(わりびき)制度(せいど)は、低所得(ていしょとく)を
強いられて(し )いる人々(ひとびと)の心(こころ)と身体(しんたい)の健康(けんこう)や生活(せいかつ)のためになくては人(ひと)らしい暮らし(く )が
成り立た(な た )ないほど、効果(こうか)がみられます。どこに暮らし(く )どこに住んで(す )いても平等(びょうどう)に出かける(で )
機会(きかい)が持てる(も )よう市町村(しちょうそん)への仕組み(しく )づくりを呼び掛け(よ か )てください。
≪街中(まちなか)環境(かんきょう)・公共(こうきょう)施設(しせつ)≫
・車いすトイレの数が少ない。手すりがついていないと困りそう
・一人で車いすで出かけるときに危ないので、誰かに付き添ってほしい
・図書館で、障がい者だからといって、本がかりられないことがあった。理由を聞いたが教えてもらえず、不愉快な思いをした。
・車いすのかたが事故にあわないような環境づくりをしてほしい
・動物園の入場料減免はとても助かっていますが、移動手段をもたない障がい者にとって地域のスポーツ施設が無料で利用できれば、運動による健康管理が可能になります
・駐車場の障害者専用のスペースを使うのをためらう。使ったことがない。また、バスの優先席に座るのをためらう。使わない
・信号を渡るときに、車が飛ばしてきて危なかった
・自転車が急に出てきて怖い思いをした
・スーパーやコンビニで入口が自動ドアではないところが多く、車いすとか体が不自由な人が使いにくいので改善をしてほしい
・ユニバーサルデザインがほしい
・遊園地で規制される乗り物があったのが残念です
障(しょう)がい当事者(とうじしゃ)の立場(たちば)から、利用(りよう)しづらいだけでなく、一般(いっぱん)の人(ひと)にはない危険(きけん)や不愉快(ふゆかい)を伴う(ともなう)ことが実態(じったい)としてあります。障(しょう)がい当事者(とうじしゃ)の視点(してん)を取り入れる(とりいれる)仕組(しく)みをつくってください。
5仕事や、就職をしようと思ったとき
≪一般(いっぱん)就労(しゅうろう)への現状(げんじょう)・実態(じったい)≫
・収入が少ない
・障害者ということで、面接でだめになるのがくやしい
・履歴書に何と書けばよいか迷う
・仕事場が遠い
・今の仕事場で送迎のある人とない人の交通費負担がきついです
・体がきついので長続きしない
・一般就労で障害者求人の数が少なく、職種も限られている
・ブランクが長いので、一般就労は難しいです
・就労するための適正試験等が熊本市内の障害者職業センターしかなく、そこまで行くことができない山間部に住んでいる障がい者にとっては利用が難しいです
・面接が大変だった
・障害者だからと仕事を断られることが多かった
・職安に行っても、障害があるとわかると断られやすい
・情報公開をもっと積極的にしてほしい。障がい者雇用枠を守ってほしい
・精神の方で、ハローワークにいき、障がい者向けの求人を見つけたので、窓口へ行ったが、「身体障がい者向けの求人です」と言われたため、あきらめた。
・パソコンがうまくなりたい
・精神障害者むけの求人が少ない
・一般の人と同じあつかいをされ、約束と違って困った
・賃金をあげてほしい
・今の仕事を正規雇用にしてほしい
・塗装の仕事がしたいがなかなかない
・自分のやりたい仕事につけないのが困ります
・どこもやとってくれなかった
・一歩ふみだす勇気がありません
・調子が悪い時、仕事が長続きしなかったりします
就労(しゅうろう)を考え(かんが )たくとも障(しょう)がいが理由(りゆう)になって、就職(しゅうしょく)活動(かつどう)の機会(きかい)や不安(ふあん)解消(かいしょう)し安心(あんしん)
のサポート(さぽーと)が受けれる(うけれる)機会(きかい)が持つ(もつ)ことができない実態(じったい)があります。働く(はたら )機会(きかい)や継続(けいぞく)でき
る仕組み(しく )を考えて(かんが )ください。
6日常生活のなかで感じること
・夢をもてる生活を送りたい
・この人があんな病気や心と気持ちに悩みを持っている事
・買い物のとき、ころんで、相手が助けてくれなかった。助けてほしかった。買った卵がわれてくやしかった
・気の持ち方で嫌にならないようにしている
・精神障がいがある人の子育てなどについての情報がほぼ皆無で、自分が暮らしている地域での障害がい者当事者会もまだ発足していないので、暗中模索の状態です
・精神障害は、外見ではわかりにくいので、体調が悪い時もわかりづらいので、誤解を受けていると感じる時がある
・障害者だということを隠さないと・・・偏見とかがあるので
・地域のなかで暮らすにも差別をなくしてほしい
・きつい・・・
・事故でケガをしていて、生活の苦しそうな人が近所にいる。それでも生活保護が受けられないので、障害者だけ年金が受けられるのはおかしいと思う
・交通事故にあって、相手の人が「自分はどこがわるかつか」と、そういうことを言われて腹が立った
・帰るのが早いせいか、不審者におもわれやすい
・ひとりぼっちなので寂しい思いをしている
・温泉にいったとき、受付のひとから、かるくあしらわれた
・「日々、弱いものがさらに弱いと思うものをたたく」ということを実感する
・人に話しかけるのがにがてで、話がつづかない
・病気で気持ちが不安定になるのが心配。一人暮らしなので特に心配です
・まわりの人がきになる
・人が多い所やバスの中で、気分が悪くなったり、ひとよいしたりするので、変な風にみられてないかなときになります
・ほしいものが、なかなか買えない
日常的(にちじょうてき)に人(ひと)の目(め)、偏見(へんけん)や差別(さべつ)の視線(しせん)にさらされ、不安(ふあん)なしに外(そと)へ出られない(でられない)実態(じったい)があ
ります。より県民(けんみん)の理解(りかい)と啓発(けいはつ)を進めてください。
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[ 13/07/09 ] 障害のある人々が選択できるこの国の未来
第183国会は、閉会し、参議院選挙が始まっています。私たちが国会請願した要望書は、参議院では審議されないまま流されてしまいました。
私たちは、この選挙を通じて要望実現の為にきちんと選択しなければならないと思います。
アベノミクスで私たちの暮らしはよくなるのか。tPP参加で農業はどうなる?
原発再稼働で命は? 消費税の増税で低所得でやっと暮らしている障害のある人の暮らしはどうなる?等々真剣に考えて一票を投じましょう。
きょうされんは、閉幕にあたって次のような声明を出しています。
障害のある人々が選択できるこの国の未来
―第183回通常国会の閉会にあたって―
2013年6月26日
きょうされん
理事長 西村 直
本日6月26日、第183回通常国会が閉幕した。
本国会では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の成立をはじめ、障害者雇用促進法、生活保護法、道路交通法、精神保健福祉法、成年被後見人の選挙権回復等のための公職選挙法改定など、障害のある人々の人権等に係わるさまざまな重要法案が審議された。
障害者差別解消法については、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・差別禁止部会及び障害者政策委員会・差別禁止部会がまとめた意見書の内容とはほど遠く、法律名も差別の「禁止」ではなく「解消」とトーンダウンしたばかりか、3年後の施行(見直しはさらにその3年後)という、基本的にはきわめて不十分な法案であった。しかし、わたしたちは差別禁止に係わる法制をまずは確立することが先決であるという立場でこの法の成立を求めた。
障害者雇用促進法改定案については、差別禁止条項を盛り込み、精神障害者を法定雇用率の算定の基礎に加えるという前進面はあったが、後者についてはその施行を5年後とし、さらにその5年後まで経過措置を設定するというもので、精神障害のある人にとっては実施までの期間があまりにも長すぎる。4月より法定雇用率(民間)が2.0%に引き上げられたものの、これではますます障害者雇用制度に関する先進諸国との格差がひろがるばかりである。
生活保護法改定案については、わたしたちきょうされんは明確に反対の立場を表明してきた。その理由は、生活保護を必要とする人々を制度から締め出す改悪に他ならず、多くの障害のある人々がその対象となるからである。作業所等を利用する障害のある人の1割が生活保護を受給しており、憲法第25条に基づいても、とうてい容認できるものではない。結局、反対世論にも影響されながら国会会期末の混乱の中で廃案を実現することができた。しかし「改悪の火種」が消えたわけではなく、秋の臨時国会での再浮上は必至とされている。わたしたちは、引き続き強い覚悟をもって改悪を許さない運動を続けていくことを表明する。
道路交通法については、てんかんや統合失調症など、特定の疾患名を挙げて免許の取得や更新時の虚偽申告に対する罰則を設けるなど、これらの当事者を他の人とは異なる扱い
とする内容を含む改定が行われた。一連の交通事故の犠牲者とその家族の心情を十分に踏まえつつ、もう一方では「障害者は犯罪や事故を起こしやすい」といった偏見や差別を助長することがあってはならない。
精神保健福祉法については、保護者制度を廃止するという歴史的な改正をしたにもかかわらず、その一方で、医療保護入院における家族同意を要件とすることで、改正の意義を損ねてしまった。「人権保障の観点から、第三者機関による監視及び個人救済を含む適切な運用がなされることを担保する規定を整備すること」とした骨格提言を想起すべきである。
以上のように、本国会では、障害のある人に係わる多くの法案が可決・成立したが、総じて歓迎できる水準にないというのが率直な感想である。なお、納得できない問題のひとつに、第183回通常国会の会期中に(2013年1月28日から6月26日)、内閣府障害者政策委員会が一度も開催されていないことがあげられる。このことは、制度改革の鈍化を表すものであり、上記の法案審議にも少なからず影響したと言えよう。
先にも述べた通り、本国会で公職選挙法が改定され、成年被後見人の選挙権が復権した。これは、障害のある当事者らの訴訟によってかちとった成果であり、来たる7月21日が投票日と見込まれている第23回参議院選挙から適用されることになる。これにより、被後見人となっている障害のある人たちが、久々に投票所に足を運ぶことができる。
参政権の行使で、自らの意思を政治に反映させることは重要な国民主権のひとつである。あおり立てるような憲法改正の動きや、来春に予定している消費増税問題などは、障害分野にも深く関わってくる。
来たる参議院選挙では、堂々と胸を張ってこの国の行方の選択に参加しようではないか。
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[ 13/06/24 ] 『詩と写真展』のご案内~7月20日まで
「詩と写真集 東日本見聞録」を発行された
NPO法人九州ラーメン党の理事長であり、かつ熊本支部の相談役でもある濱田龍郎氏の『詩と写真展」が、KKRホテルで、7月20日まで開催されています。
ぜひ足を運んでください。
連絡先は、NPO法人九州ラーメン党
090-8402-2164浜田さんまで。
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[ 13/06/20 ] 障害者差別解消法が成立~6月19日
障害者差別解消法が、6月19日参議院で可決成立しました。熊日報道を下記に紹介します。また、きょうされんは、5月に『解消法』についての見解を発表していますので、熊日報道の次に紹介します。
~熊本日日新聞報道6・20~
障害者に対する差別的取り扱いを禁止し、国や自治体などの公的機関には必要な配慮を法的に義務付ける障害者差別解消法が19日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。
政府は、国連の障害者権利条約の早期批准を目指しており、同法の成立で批准のための国内法整備が完了。2016年4月の施行までに配慮の具体例などを示した指針を策定し、内容の周知を図る。
差別解消法の対象は、公的機関と企業や社会福祉法人などの民間事業者で、本人や家族、支援者から要望があり、費用面などで過重な負担にならない場合に障害者への配慮を実施するとした。
公的機関には配慮を義務付け、民間事業者は努力義務にとどめたが、実効性を確保するため、担当閣僚は必要に応じて事業者から報告を求め、助言や指導、勧告をする。報告を怠ったり、虚偽報告をしたりした事業者には20万円以下の過料を科す。
政府は、障害を理由とした差別解消を推進するための基本方針を本年度中に策定して閣議決定する。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(障害者差別解消法)についての見解
2013年5月24日
きょうされん理事会
4月26日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(以下、法案)が閣議決定をされ、本日、衆院での審議入りとなった。
障害のある人と関係者は、障害のある人の差別を禁止する法律を長年待ち望んでおり、この間、障がい者制度改革推進会議・差別禁止部会、障害者政策委員会・差別禁止部会等で、そのあり方について熱心な議論が重ねられてきた。この議論の成果は「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見(以下、意見書)」としてまとめられている。
この意見書の水準から見ると、今回の法案は甚だ不十分と言わざるを得ない。しかし、障害のある人の切実な願いを踏まえ、その暮らしを一歩でも前進させる観点から、党派を超えた徹底した議論を経て、今国会での成立を求めたい。
その上で、国会審議を通して、確認答弁や付帯決議等を含めて、下記の諸点についてさらなる論議の深化と改善を求めたい。
① 法律の名称を差別禁止法に
障害を理由とする差別の実態についての国民や事業者等のいっそうの理解を広げ、法の意図を明確にするために、名称を「障害を理由とする差別禁止法」とするべきである。
②差別についての定義の明記を
意見書を踏まえ、直接差別、間接差別、関連差別を不均等待遇の定義として明記すべきであり、これを禁止することを明示すべきである。
③合理的配慮の定義と拘束力を障害者権利条約と同等に
「必要かつ合理的な配慮」は、障害者権利条約(以下、条約)の定めている合理的配慮と同じものであることと、その不提供が差別であることを明記すべきである。事業者による合理的配慮の提供は努力義務にとどめるのではなく、義務とすべきである。
④地方公共団体のガイドライン作成の義務化を
差別や合理的配慮についてのガイドラインに当たる対応要領について、地方公共団体による作成は努力義務にとどめるのではなく、義務とすべきである。
⑤紛争解決・救済のしくみの拡充と機関の創設を
紛争解決については、既存のしくみの活用が中心となっているが、法の施行状況や差別事例の分析等を通じて、実質的な救済のためのしくみの創設・拡充をすべきである。
⑥大臣からの助言、指導、勧告に従わない場合の措置を
主務大臣が対応指針に関して、事業者に求めた報告をしない、または虚偽の報告をした場合の罰
則は定められているが、加えて大臣からの助言、指導、勧告に従わない場合の措置を規定すべきである。
⑦法の施行と見直し時期を早めるべき
法の施行を2016年(平成28年)と定め、必要な見直しは施行後3年を経過した場合とされているが、できるだけ施行を早めるとともに、施行後3年を待たずに必要な見直しを行うべきである。
⑧法が効力を発揮する各分野の明記を
意見書に述べられている各分野に関する事項を法に反映させるべきである。
以上の内容面での改善に加え、手続き面では意見書を受けての法案の検討、策定段階で障害者政策委員会への説明がまったくなかったことの問題を付言しておく。
雇用分野の差別禁止等について新たな規定を設けた障害者雇用促進法の改正にあたっては、法案要綱が労働政策審議会障害者雇用分科会に諮られた。それに照らせば、本法案の策定段階でも、障害者政策委員会に説明と意見聴取があって然るべきであった。条約でも謳われている、政策策定過程における当事者参画の重要性を改めて強調しておきたい。
また、いくつかの地方自治体では、独自の差別禁止条例が制定され、また現在、制定準備がすすめられている自治体もある。本法が施行されることによって、これら既存・新規の条例の改善が促進されることはあっても、条例の水準引き下げの根拠となってしまわないように、必要な措置を講じるべきである。
なお、法案が成立すれば条約批准に近づくものと思われるが、批准はゴールではなく障害のある人が他の者と平等に生きることができる社会の実現に向けたスタートである。官民一体となってこの法を意見書の水準にまで充実させるとともに、条約の批准後速やかに、条約の定義・原則等との整合性をつける法改正に着手すべきである。